【重要なお知らせ】料金改定と消費税について
日頃より弊オフィスの事業にご理解・ご協力頂き誠にありがとうございます。
さて、弊オフィスでは2023年10月1日以降のサービス業務について下記のとおり料金改定を予定しております。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、現在契約を締結している方におかれましては、原則として引き続きその契約内容を継続。また、本日以降2023年9月末日までに新規契約を締結し、業務の実施が10月1日以降になる方におかれましては、原則して下記10月1日付料金としますが個別にご相談申し上げたいと考えております。
記
現在:90分あたり15,000円 ⇒改定後:90分あたり20,000円
現在:1日コース50,000円 ⇒改定後:1日コース100,000円
現在:2日コース100,000円 ⇒改定後:2日コース200,000円
③旅費
現在:国内の宿泊費1泊一律8,000円 ⇒改定後:国内の宿泊費1泊一律10,000円
現在:国内の日当1日一律3,000円 ⇒改定後:国内の日当1日一律5,000円
以上
続けて消費税の扱いについてご案内致します。
弊オフィスの価格は、消費税を含まない本体価格でご案内しております。よって、日本国内での取引につきましては、消費税法の定めにより別途消費税を頂戴致します。
なお、弊オフィスは適格請求書発行事業者ではないため2023年10月1日以降に弊オフィスが発行する請求には「適格請求書発行事業者登録番号」が記載されませんので、ご注意願います。
最後になりますが、引き続きご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
Office Co.Think 代表 松田利浩
ご参考
消費税法第4条では、「国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する」ことが規定されております。よって、全ての事業者は、この規定に基づき消費税を請求しなければ消費税法違反となります。一方、同法第9条では消費税納税義務の免除規定があり、具体的には「事業者のうち、小規模である者については、納税義務を免除する」と規定されております。
以上の事から消費税課税事業者か免税事業者かに関わらず同法の規定に従い事業者は消費税を請求しなければなりません。